継続は力なり

自分で書ける!ひとり社長の就労証明書

保育園や学童の入所申込みなど、何かと提出を求められる就労証明書。
会社員なら勤務先が発行してくれますが、個人事業主やひとり社長の場合は「誰が書くの?」と悩む人も多いと思います。

私も個人事業主として、またひとり社長として提出した経験がありますが、最初は書き方に迷いました。
そもそも就労証明書の様式は「雇われて働く人」を想定しており、私たちのような立場には書きづらいものです。

この記事では、個人事業主やひとり社長が就労証明書を自分で作成・提出する方法を、実際に保育園へ出した書類をもとに解説します。

ひとり社長の就労証明書の書き方

ひとり社長の場合、就労証明書は自分で作成します。
私自身、個人事業主・ひとり社長、いずれの立場でも、「雇用の形態」や「就労時間」など、どのように書けばよいのか迷いました。
実際に書き始めてみると、細かな疑問が次々と出てくるものです。
ここでは、私が実際に提出した内容をもとに、項目ごとの記入ポイントを紹介します。

出展:就労証明書(簡易版)標準様式(こども家庭庁)

証明者欄

  • 事業所名:法人化後は登記上の名称を、個人事業主の場合は屋号を記載していました。

  • 代表者名:ひとり社長でも個人事業主でも自分自身です。法人化してからは役職名も記載しています。

  • 所在地:法人化後は登記上の住所を、個人事業主の場合は事業を主に行っている場所(私の場合はコワーキングスペースの住所)を書いていました。個人事業主の場合、ビジネス表記可であることは事前に確認しておきましょう。
  • 電話番号:個人事業主時代から事業用に電話番号を持っていたので、その番号を記載しています。

  • 担当者名:代表者名同様、自分自身です。法人化後もこちらには役職は記載していないです。
  • 業種:主たる事業内容

証明欄

  • 1.業種:自分の事業に合うものにチェック。
  • 2.本人氏名等:証明すべき人=自分の氏名、生年月日等です。
  • 3.雇用(予定)期間等:ひとり社長、個人事業主共に「無期」にチェック、期間は法人の場合は社長に就任した日=法人化した日、個人事業主の場合は実際に事業を開始した日です。
  • 4.本人就労先事業所:法人・個人どちらであっても実際に働いている場所の住所を記載しますが、私の場合は契約先に訪問する形態であるためコワーキングスペースの住所を記載しています。ちなみに、私は法人登記の際の住所を利用がOKなコワーキングスペースを契約しています。個人事業主時代も、ビジネス利用OKなコワーキングスペースを契約していました。
  • 5.雇用形態:個人事業主時代は「自営業主」、ひとり社長になってからは「役員」です。役員にチェックするのがなんだか気後れしながら毎回チェックしています。
  • 6.就労時間:個人事業主時代、法人化後も記載していません。この部分は、雇用契約に基づく内容の記載欄なので、個人事業主もひとり社長も記載しようがないのです。とはいえ、書類を受け止る方(特に保育園など)はそのあたりはよくご存知ない方が多いので、備考欄に一筆書いています。
  • 7.就労実績:個人事業主、法人化後もどちらも正直に実績を書いています。
  • 8.産前・産後休業の取得:個人事業主・法人化後も妊娠・出産の機会はなかったので記入はしていません。個人事業主にはそもそも、法律上の産前産後の休業制度はありません。役員は法の適用除外の認識ですが、このあたりは複雑なので、妊娠・出産に伴う休業予定がある方などは社労士に確認するのがお勧めです。
  • 9.育児休業の取得:こちらも8.産前・産後の休業の取得と同様です。
  • 10.産休・育休以外の休業の取得:私自身は該当しないのですが、介護や傷病による休業する事があれば記載します。介護休業に関しては、個人事業主、ひとり社長共に法適用はない認識ですが、傷病での休業についてはありえると思います。例えば手術のために長期入院が決まっている場合、リハビリ期間が必要でその間は仕事ができる状態ではないと医師から言われているケースなどが該当すると思います。こちらも社労士に確認がお勧めです。
  • 11.復職(予定)年月日:なんらかの理由で休業後、復職が決まっているケースで記入が必要です。
  • 12.育児のための短時間勤務制度利用有無:こちらも8.産前・産後休業の取得、同様、個人事業主やひとり社長は制度外です。
  • 「13.保育士等としての勤務実態の有無」「14.(雇用契約の)満了後の更新の有無」「15.入所内定時育休短縮可否」「16.入所内定時育休短縮可否」「17.単身赴任期間(予定含む)」はひとり社長のケースは記入不要なので割愛
  • 18.備考:ひとり社長や個人事業主(特にひとり社長)は、まだまだ働き方としてはマイナーです。備考欄で補足するのが親切です。

 証明欄の書き方┃迷いやすい項目の詳細

ざっくりと証明欄の書き方を説明しましたが、ピンとこない部分も多いですよね。
迷いやすい項目である「就労実績」「備考欄」の詳細について説明します。

これであなたも自分で書けるはず!

就労実績

実際に就労した時間を正直に記入します。
ちなみに私はこの記入があるために、働いた日や時間を記録しています。

  • 過去3か月を遡って各月毎に記入

  • 役員であれば法律上の有給休暇はないので、実際に働いた日数をカウント

  • ※書きに「休憩、残業時間を含める」とあるので、実際に働くために時間的拘束を受けている時間を記入

備考欄

保育園は「保育が必要とする」状況、もちろん仕事がそれにあたりますが、その時間を知りたいはずです。
しかし、「6.就労時間」については、雇用契約に基づく時間を記載するため、雇用契約のないひとり社長は困ってしまいます。

備考欄には「役員のため雇用契約なし」と記載しておきましょう。

保育園によっては、雇用契約はなくとも、「6.就労時間」の記載を求められるケースがあります。
その場合は、メインで働く時間を記入した上で、備考欄には「役員のため雇用契約なし」に加えて「就労時間の記載は主として就労にあたる時間を記載」など、雇用契約に基づくものではないけれど、参考に就労している時間を書いていることを記載しておきましょう。

 用意しておくと良い書類

開業初年などは実績がないため、本当に開業しています、ということが公に証明できる書類が必要になります。

  • 開業届

  • 登記事項証明書

個人事業主で開業初年の場合は、開業届が必要になります。電子申請の場合などは、通知画面を印刷するなどしておきましょう。

法人役員の場合は、登記事項証明書を求められるケースもあります。

 実際の提出について|MeCANの場合

MeCANは2園に就労証明書を提出する機会がありました。

ひとつの園は就労時間に記載がないのは何故かなどの質問を受け、記載方法に雇用契約に基づくとあるので書きようがない旨説明しましたが、最終的には書いてほしいと言われました。そのためm就労実績部分には通常働く時間を記載して記入、備考欄にその旨を記載して提出しています。

法人化後に通わせている園では特に質問を受けることはなく、就労時間は未記載で備考欄に法人役員であることを記載して提出しています。
受け取る先生によっては法人化後も「開業届を提出してください」と言われることがありましたが法人役員であり、登記事項証明書であれば提出可能であることをお伝えすると、不要とのことで登記事項証明書は提出したことはありません。

 まとめ|就労証明書は自分で書ける

冒頭にも書いたように、就労証明書の様式は「雇われて働く人」を想定しているので、個人事業主やひとり社長には書きにくいのが実情です。
さらに、「証明書」という公的な書類であるために、本当にこれで大丈夫か不安になると思います。

MeCANは園や市役所にも聞きながら記入し、きちんと受理されています。

この記事が就労証明の書き方に迷う個人事業主やひとり社長のお役に立ちますように。

  • この記事を書いた人

MeCAN

一生会社員だと信じて疑わなかったのに育休中に必要に迫られて起業した一児の母
●キラキラしてるだけが起業じゃない
●会社員時代と変わらない生活維持をすることが目標のひとり社長
●事業は会社員時代と同じ事をやっている知識業

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